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絶対高さ制限と斜線制限

建物を建てることにより、周囲の日照・採光・風通しを妨げることがないように
設けられた法律により、「絶対高さ」と「斜線」が制限されています。


絶対高さ制限では、第1・2種低層住居専用地域では、
高さ10mもしくは12mまでと制限されていますので、
建物の高さはこの高さに抑える必要があります。


北側斜線制限においては、
北側の隣家に対して隣地境界線上5mあがったところから
1:1.25(横:縦)の角度で伸ばしたライン内に
建物を収めなければならないと規定されています。

また、道路斜線制限においては
隣接する道路幅wに対して1.25倍した高さから、
道路の反対側を結んだ斜線内に建物を収める必要があります。


これらは土地が決まってから住宅を設計する場合には、
それ程問題になりませんが、
逆に建物のプランや間取りが先に決まっていて、
それに合せて土地を探す場合には重要になりますので、注意してください。


我が家は、先に土地を決めておいてから、
その土地に合せて希望の間取りを決定していく予定です。










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